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事故が起きたときの法的責任 |
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事故といっても、その態様にはいろいろなものがあります。 そして、その責任の所在、過失割合等に関しては、事故ごとの状況によって個別に考えなければなりません。 ココでは法律上の責任にはどのようなものがあるか紹介します。 |
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スキーヤーやスノーボーダー自身の責任 |
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スキーヤー・スノーボーダーなど(以下「スキーヤー」という)が過失によって他スキーヤーなどにと衝突し、ケガをさせたり死亡させたりしたときには、民法第709条による損害賠償の責任を負うことになります。 また、衝突されたスキーヤーが、上方のスキーヤーの予測に反するような行動をし、事故を誘発したようなときはそのスキーヤーにも過失を認め、民法第722条の過失相殺の規定が適用され、相応の責任を負う場合があります。 |
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使用者の責任 |
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スキー場を管理している事業者は、その従業員が事故を起こし損害を与えたりしたときに、従業員に対する選任・監督について相当の注意をしていなかった場合、損害を受けた側に民法第715条による損害賠償をする義務があります。 |
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土地工作物の占有者・所有者の責任 |
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スキーヤーがゲレンデ内の木立や岩石などの危険な自然物、あるいは、リフトの支柱など人工の工作物に衝突して損害を受けたときには、ゲレンデを管理する事業者は民法第717条の土地工作物の管理者責任を問われます。 また、衝突したスキーヤー自身にも過失があったときには、やはり過失相殺によって、相応の責任を負う場合もあります。 |
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スポーツ・レジャー中の事故だからといって 事故を起こした責任を免れるわけではありません 充分注意して事故のないように、楽しみましょう! |
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