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事故といっても、その態様にはいろいろなものがあります。

そして、その責任の所在、過失割合等に関しては、事故ごとの状況によって個別に考えなければなりません。

ココでは法律上の責任にはどのようなものがあるか紹介します。

 

スキーヤーやスノーボーダー自身の責任

 

スキーヤー・スノーボーダーなど(以下「スキーヤー」という)が過失によって他スキーヤーなどにと衝突し、ケガをさせたり死亡させたりしたときには、民法第709条による損害賠償の責任を負うことになります。

 

また、衝突されたスキーヤーが、上方のスキーヤーの予測に反するような行動をし、事故を誘発したようなときはそのスキーヤーにも過失を認め、民法第722条の過失相殺の規定が適用され、相応の責任を負う場合があります。

 

使用者の責任

 

スキー場を管理している事業者は、その従業員が事故を起こし損害を与えたりしたときに、従業員に対する選任・監督について相当の注意をしていなかった場合、損害を受けた側に民法第715条による損害賠償をする義務があります。

 

土地工作物の占有者・所有者の責任

 

スキーヤーがゲレンデ内の木立や岩石などの危険な自然物、あるいは、リフトの支柱など人工の工作物に衝突して損害を受けたときには、ゲレンデを管理する事業者は民法第717条の土地工作物の管理者責任を問われます。

また、衝突したスキーヤー自身にも過失があったときには、やはり過失相殺によって、相応の責任を負う場合もあります。

 

 

スポーツ・レジャー中の事故だからといって

事故を起こした責任を免れるわけではありません

充分注意して事故のないように、楽しみましょう!

 

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