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スキーヤーの滑走中に発生した衝突死亡事故につき、スキー場経営者にゲレンデ管理上の瑕疵責任等が認められないとされた事例 |
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平成2年12月6日 横浜地裁川崎支部 判決 請求棄却 昭和63年(ワ)第96号 損害賠償請求事件 |
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スキーヤーが圧雪整備外のゲレンデを約150m直滑降し、ゲレンデ下方の、約5mの段差のあるテニスコート及びゲートボール場の舗装部分に転落し、骨盤骨折等によりショック死した。 「本件ゲレンデの上端には、本件事故当時、進入禁止ないし滑走注意を促す明白な標識はなかったものの、他のスキーヤーによる滑走もなされてなかったし、まず、本件ゲレンデの状態が、圧雪されないままブッシュ等もところどころ露出していて、仮に滑走したとしてもスキーを引っかけられ転倒するおそれが十分にあったものであるから(右ゲレンデの状態は、滑走を開始した地点及び滑走の中間地点からも容易に認識しうる状況にあったというべきである)、被告において、当日、スキーヤーが、わざわざ右状態のゲレンデに進入し、しかも、右ゲレンデを、必ずしもスピードコントロールの技術が十分とはいえないスキーヤーが、ノンストップの直滑降で滑走し、下端の雪道をも突っ走り、崖上の斜面を飛び越える状態でグラウンドの平面まで滑降するといったことまで予想し右のごときスキーヤーの生命の安全を確保し、危険の生ずることを防止するため、本件ゲレンデの上端に進入禁止措置を講ずべきであったと要求することは、無理を強いるものといわざるを得ない。」としてスキー場経営者のゲレンデ管理上の瑕疵責任等が認められなかった。 |
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参考:判例時報1382号/日本スキー教程・スキーと安全 |