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ゲレンデ内でのスキー事故と違法性の阻却される限度について |
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昭和39年12月21日 東京地裁 判決 昭和38年(ワ)第9762号 損害賠償請求事件 |
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スキー事業者のパトロールが20度〜25度の斜面で平均時速50キロメートルをくだらない速度で滑走中、約16メートル下で転倒して起きあがろうとした女性スキーヤーに気づかず雪庇でジャンプし、女性の顔面に衝突し右目失明等の傷を負わせた。 判決は、パトロールに重大な過失があったとし、またパトロールを雇用していたスキー事業者にもパトロール要員の選任監督につき相当の注意をしなかったとし、それぞれ賠償を命じた。 この判決で裁判所は「およそ、スポーツやゲームに参加する者は、加害者の行為がそのスポーツやゲームのルールないし作法に照らし、社会的に認容される程度の行動である限り、そのスポーツ中に生ずる通常予測しうるような危険を受認することに同意しているものと解する」とし、いわゆる『受認の法則』について触れたが、この事件への適用はしなった。 |
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参考:判例時報393号/日本スキー教程・安全編 |