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ゲレンデがスキーロープと一体をなす企業設備として「土地の工作物」に当たるとした事例

 

スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデに伐倒木を放置したことが「工作物の設置保存の瑕疵」に当たるとした

 

スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデ等の占有者たる社団の代表個人に「民法717条の責任」を認めた

 

昭和45年3月24日 長野地裁 判決

昭和41年(ワ)第146号 損害賠償請求事件

 

ゲレンデを滑走中のスキーヤーが雪面に突き出ていた伐倒木の先に臀部を突きあて死亡した事件で、遺族が事業者を相手取り裁判を起こした。

 

この事件では事業者の責任を認めたが、一方で、「一般にスポーツは、常にある程度の危険を内在しているものであって、特にスキーにおいては、その性質上、相当高度の危険性が予測されるものであるから、スキーヤーとしては自己の技量に即応した無理のない滑走をするように努めるべきはもちろんのこと、滑走中にゲレンデの状態についても相当の注意を払うべき」であるとし、死亡したスキーヤーにも相当の過失があると認定して80%の過失相殺をした。

 

事業者の責任について「ゲレンデがスキーロープと一体をなす企業設備として土地の工作物に当たる」「スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデに伐倒木を放置したことが、工作物の設置保存の瑕疵に当たる」「スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデ等の占有者たる社団の代表者個人に民法717条の責任を認めた」

 

参考:判例時報607号/日本スキー教程・安全編