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スキー場における衝突事故につき、加害者である道立高校生を指導していたスキー授業担当教員らの過失が否定された事例

 

昭和58年11月1日 札幌地裁 判決

昭和56年(ワ)第1750号 損害賠償請求事件

 

高校生のスキー授業の自由滑走中に生徒が他のスキーヤーに衝突し、負傷させた。衝突されたスキーヤーが高校生と高校の設置者である北海道知事を被告として裁判を起こした。

 

裁判所はゲレンデを滑走するスキーヤーの注意義務について、「前方注視義務はあらゆる場合において求められるべき基本的な注意義務と解されるべきであり、通常、滑走者には、前方の滑走者あるいは停止者の動静(見通しが悪い場合には、それらの者の存在)に注意し、それらの者との接触、あるいは衝突することのないような速度、方向を選択して滑走することが要求される。もっとも、前方の滑走者あるいは停止者にもそれぞれその場に応じた注意義務が課せられているので、後行の滑走者がそれらの者が注意義務を尽くすことを期待して滑走することは容認されると解すべきであり、従って前方の滑走者あるいは停止者が、右注意義務に違反し後行者の合理的な予測に反する行動にでることによって、接触あるいは衝突事故が発生した場合は後行者にその責任を問い得ないことも考えられる」との見解を示した。

 

判決は高校生の責任を全面的に認めたが、加害者である高校生を指導していたスキー授業担当教員らについては、「学校ではスキー授業の一般的な注意事項を示しており、また、その実施にあたっても、事故防止、安全配慮についての一般的指導があり、さらに自由滑走時における教師の配置等生徒の巡視にも遺憾がなく、指導監督にあたっての過失は認められない」として、民法715条の使用者責任を否定した。

 

参考:ジュリスト814号/日本スキー教程・安全編