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目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章

 

1章 総則

 

【目的】

1−1 この基準は、スキー場に於けるスキーその他の雪上のスポーツや遊びに関する統一的な安全義務を明らかにし、それによって、わが国のスキーを中心とする雪上のスポーツの安全を高め、その健全な発展を図ることを目的としています。

 

【用語の定義】

1−2 この基準の第2章以下では、次に掲げる言葉を、それぞれここに定義した意味で用いるものとします。  

 

[1]スキー

スキーはもちろん、ソリやスノーボードなど雪上を滑るための器具を用いて滑降や滑走を楽しむスポーツや遊びをいうほか、パラグライダーやスノーモービルなどその他の器具や乗り物を用いたり、また、それらを用いないで行う雪上のスポーツや遊びをすべて含みます。

 

[2]スキー場

前項にいうスポーツや遊びのために設けられているコース・ゲレンデ・連絡路のほか、運輸施設・管理施設・サービス施設などの付帯施設の敷地を含んだ区域で、スキー場管理者によって指定された範囲をいいます。

 

[3]スキー場管理者

スキー場の安全な維持管理について責任を負う、個人・法人・地方自治体・その他の団体をいいます。

 

[4]スキーヤー

[1]にいうスポーツや遊びをするためにスキー場に入っている人のほか、それ以外の目的でスキー場に入っている人をすべて含みます。ただし、勤務中のスキー場職員は除きます。

 

[5]引率者

スキー場で、個人やグループまたは団体を、案内・指導・監督・介護する人をいいます。

 

[6]コース

スキー場で、主にスキーをするために設けられた雪面や雪みちをいいますが、来場者のさまざまな利用のために設けられている、すべての雪面や雪みちを含みます。

 

[7]スキー場(またはコース)の開放

スキー場の全部(またはその一部コース)を、一般のスキーヤーに利用させるよう開場することをいいます。

 

[8]スキー場(またはコース)の閉鎖

スキー場の全部(またはその一部コース)を、一般のスキーヤーに利用させないよう閉場することをいいます。

 

[9]リフト

主にスキーヤーの輸送を目的としてスキー場に設置された、すべての運輸施設をいいます。

 

[10]乗客

スキー場の運輸施設により運ばれている人はもちろん、その施設内に入っている人も含みます。

 

[11]安全地帯

スキー場でリフトの乗客やスキーヤーの安全を図るために設けられた、ロープ・網・柵などで囲った場所をいいます。

 

[12]用具の提供

[1]にいうスポーツや遊びに用いる用具の製作・販売・賃貸などの営利的な行為のほか、それらの用具を無償で譲ることや貸すことも含みます。

 

【この基準の準用】

1−3 この基準はスキー場以外の場所で、スキーその他の雪上のスポーツや遊びをするときにも、可能な範囲内で準用されるものとします。

 

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