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目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 【安全の確保】 5−1 スキー場管理者は、関係法令や監督官公庁の指導と、この基準や事業所の定めに従い、組織を整えて適切な管理を行い、スキー場の安全確保に努めます。 【スキーヤーの保護】 5−2 スキー場管理者は、通常予測されるような事故に備えて救護態勢を確立し、事故を予防するための適切な措置を講じます。また、必要な人員と救急用の器具・搬送具・資材などを常備して、スキーヤーの傷害の防止と軽減に努めます。 【スキーヤーへの告知】 5−3−1 スキー場管理者はスキー場の入口のスキーヤーから見易い所に、次のことを簡潔に明示した広報板を設置します。 [1]前記2−1にいう「スキーに伴う危険」をよく理解して、注意深く行動すること [2]管理区域の外では、本人みずからの判断と責任で行動すること [3]そのスキー場で使用している標識と表示方式の主なものの一覧 5−3−2 スキー場管理者は、スキーヤーが管理区域の外へ出るためによく利用したり、間違って管理区域の外へ出やすい地点には、必要に応じて、その先が管理区域外であることの警告を掲示します。 【案内図の設置】 5−4−1 スキー場管理者は、スキー場の入口やその他必要な地点の見易い所に、スキー場全体がわかる案内図を設置します。 5−4−2 案内図には、原則として、次のことを表示します。 [1]管理範囲 [2]すべてのリフト [3]すべてのコース [4]それぞれのコースの難しさの程度(できれば開放か閉鎖かの表示) [5]管理事務所・パトロール員詰所・医療機関などの管理施設 [6]案内所・スキー学校・託児所・休憩所・食堂などのサービス施設 5−4−3 スキー場管理者は、前記5−4−1のほか、リフト乗り場や降り場の見易い所に、必要に応じて、付近の部分案内図を掲出するよう努めます。 5−4−4 案内の各種記号には、全日本スキー安全対策協議会が制定した、全国統一スキー場表示マークを使用します。 【パトロール】 5−5 スキー場管理者は、訓練を受けたパトロール員を必要な人数配置し、適切なパトロールを実施します。 【救急医療態勢】 5−6 スキー場管理者は、係員の救急法の知識と技能の研修に努め、適切な救急用の器具・搬送具・資材などを常備すると共に、万一の事故に備えて救急医療態勢を確立しておきます。 【標識】 5−7−1 スキー場管理者は、スキー場の必要な地点に、次の標識を設置します。 [1]危険な行為を禁止する「禁止標識」 [2]危険を警告して注意を促す「注意標識」 [3]特定の利用方法を指示する「指示標識」 [4]コースの難しさの程度を表す「難易度標識」 5−7−2 これらの標識には、全国スキー安全対策協議会が制定した、全国統一スキー場標識を使用します。 【立入り禁止】 5−8 スキー場管理者は、スキー場の一部やその他の区域への立入りを禁止するときには所定の標識を設置し、必要に応じて、ロープ・網・柵・竿・などによる表示を併用します。 【危険物の表示】 5−9 スキー場管理者は、コース内の、またはコースに隣接している自然や人工の障害物で、見通しの良い気象状況のもとで30m離れて見分けにくいものには標識またはこれに代わるものを設置してスキーヤーの注意を促します。 【衝撃の緩和】 5−10−1 スキー場管理者は、コース内の、またはコースに隣接している人工の障害物で、スキーヤーが衝突したとき大きな事故となるおそれがあるものには、衝撃を緩和する装備を取りつけます。 5−10−2 スキー場管理者は、コース内のまたはコースに隣接している自然の障害物で、前項にいうようなおそれが特に大きいものには、前項に準ずる措置をとるように努めます。 【特異な状況】 5−11−1 スキー場管理者は、次のようなときに適切な広報に努めます。 [1]雪が少なくて地表・地物が露出しているときや、露出しやすくなっているとき [2]コースを閉鎖しているとき [3]リフトの一部が運転を止めているとき [4]コースの一部が、通常より特に滑りにくい状態であるとき [5]気象警報が発令されたとき、その他気象上特に注意を必要とするとき [6]一時的に、仮設の構造物などがコース内にあるとき [7]その他、これらに類する注意を必要とする状況があるとき 5−11−2 スキー場管理者は、このようなとき、必要に応じて、スキー場の入口やリフト乗り場またはそのコースへの出発点に適切な掲示をします。また、放送でスキーヤーの広報に努めます。 【初級コースが無いとき】 5−12 スキー場管理者は、初級差表の滑降コースがないリフトには、乗り場の見易い所に其のことを掲示して、初級者が乗らないようにします。 【その他の掲出】 5−13 スキー場管理者は、この章に記載する表示・掲示・標識以外にも、必要とする表示・掲示・標識を設置することができます。 【表示・掲示・標識の維持】 5−14 スキー場管理者は、スキー場の開放のときに、必要な表示・掲示・標識が、見通しのよい気象条件のもとでスキーヤーから見易い状態にあることを確認します。また、定期的なパトロールでその点検に努めます。 【雪上車の装備】 5−15−1 スキー場内を運行する雪上車両には、すべて次のものを装備します。 [1]ヘッドライト [2]テールランプ [3]警音器 [4]回転警告灯 5−15−2 前項にいう装備のほか拡声器を併用することで、必要に応じて、具体的な警告や支持を与えることができます。 5−15−3 スノーモービルなどの小型車両では、回転警告灯に代えて、旗を使用することができます。この場合、所定のパトロールの旗か注意旗を用いてよく目立つようにし、大きさは縦横とも25cm以上、掲げる高さは雪面から1.8m以上とします。 【雪上車両の運行】 5−16−1 スキー場で雪上車を運行するときは、原則として、前記5−15−1または5−15−3にいう装備をすべて点灯・作動・掲示します。ただし、スキー場が閉鎖中の夜間やその他の場合で、警音がなくても十分に安全が確保できると判断されるときは、警音器の作動を省略することができます。 5−16−2 コース整備・救急活動などスキー場の管理上やむを得ないときは、スキー場を開放しているときでも雪上車両を運行することができます。 5−16−3 スキー場の開放中に雪上車両を運行するときは、必要に応じて、運行するコースを閉鎖するか、そのコースの入口の見易い所に、雪上車両の運行を知らせるわかり易い掲示や標識を設置するか、誘導員を配置するなどの方法で運行の安全を確保します。 5−16−4 前記5−15−1にいう装備を持たない車両をやむを得ず運行するときは、装備を持った車両の先導か、これに代わる方法で安全を確保します。 5−16−5 部外の車両は、スキー場に立ち入る場合、すべてスキー場管理者の許可を必要とします。 【雪崩の危険】 5−17−1 スキー場管理者は、スキー場に及ぼす雪崩の危険を、できるだけ防ぐよう努めます。 5−17−2 スキー場管理者は、雪崩やその影響でスキーヤーに危険の及ぶおそれがあるときは、スキー場の全部または一部をできるだけ早く閉鎖し、避難の誘導・危険の広報・その他スキーヤーの安全確保のために必要な措置を講じます。 【特殊用具の使用】 5−18 スキー場管理者は、安全のため、スキー場の全部または一部で、通常のスキー以外の用具、その他の使用を制限することができます。 【秩序の維持】 5−19 スキー場管理者は、他の人の迷惑となるような行為をし、注意をしてもなお改めないスキーヤーには、スキー場からの退出を求めることができます。 |
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