スキー事故・スノーボード事故の法的問題相談窓口

携帯用サイトもあります⇒このサイトを教える

★相談はこちら★

行政書士森本剛法務事務所 http://m244.jp/

 

MENU

国内スキー等安全基準

TOP

事故が起きたときの法的責任

スキー場の事故関係の判例

スキー場のルールやマナー

 10 FIS

 国内スキー等安全基準

 安全10則

 スキーヤー滑走心得

スキー・スノーボード保険

スキー事故関連業務

リンク集

私のスキー歴

ご相談方法について

相談フォーム

FAX相談用紙

BLOG

 

行政書士森本剛法務事務所

HOME

交通事故損害賠償

損害賠償額算定サービス

自転車事故の損害賠償問題

遺言書作成サポート

車庫証明

 

目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章

 

6章 リフト事業者の安全基準

 

6−1 リフト事業者は、関係法令や監督官公庁の指導と、この基準や事業所の定めに従い、運輸機関として輸送の安全確保に努めます。

 

【運営の態勢】

6−2 リフト事業者は、各部署に必要な人員を配置し、係員に十分な教育訓練を施し、適切に業務を処理するなど、運輸機関としての施設の運営維持に努めます。

 

【乗客の保護】

6−3 リフト事業者は、通常予測されるような事故に備えて救急態勢を確立し、事故を予防するための適切な措置を講じます。また、必要な人員と救急用の器具・搬送具・資材などを常備して、乗客の傷害の防止と軽減に努めます。

 

【掲示】

6−4−1 リフト事業者は、リフトの乗り場の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。

[1]乗り方に慣れない乗客は、係員に其のことを申し出ること

[2]衣服・携帯品・髪の毛などが、施設に巻きつかないように注意すること

[3]ストックの手革を手首から外すこと(チェアリフト)

[4]乗っている間のストックの持ち方

[5]乗るのを待つ位置

[6]乗る位置

 

6−4−2 リフト事業者は、リフトの路線中の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。

[1]飛び降り禁止(チェアリフト)

[2]搬器の揺さぶり禁止(チェアリフト)

[3]蛇行禁止(滑走式リフト・ロープトー)

 

6−4−3 リフト事業者は、リフトの降り場の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。

[1]スキーの先端を上げること(チェアリフト、降り場手前約8秒の位置)

[2]降りる準備(降り場手前約8秒の位置)

[3]降りる位置

[4]降り方と、コースへ出る方向

 

6−4−4 これらのうち標識には、全日本スキー安全対策協議会が制定した、全国統一スキー場標識を使用します。

 

【その他の掲出】

6−5 リフト事業者は、この章に記載する表示・掲示・標識以外にも、必要とする表示・掲示・標識を設置することができます。

 

【表示・掲示・標識の維持】

6−6 リフト事業者は、リフト運転開始のときに、必要な表示・掲示・標識が見通しのよい気象状況のもとで、乗客から見易い状態にあることを確認します。また、定期的なパトロールでその点検に努めます。

上へ

Copyright© 2002-2005 Morimoto Tsuyoshi. All Rights Reserved. 行政書士森本剛法務事務所