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目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 6−1 リフト事業者は、関係法令や監督官公庁の指導と、この基準や事業所の定めに従い、運輸機関として輸送の安全確保に努めます。 【運営の態勢】 6−2 リフト事業者は、各部署に必要な人員を配置し、係員に十分な教育訓練を施し、適切に業務を処理するなど、運輸機関としての施設の運営維持に努めます。 【乗客の保護】 6−3 リフト事業者は、通常予測されるような事故に備えて救急態勢を確立し、事故を予防するための適切な措置を講じます。また、必要な人員と救急用の器具・搬送具・資材などを常備して、乗客の傷害の防止と軽減に努めます。 【掲示】 6−4−1 リフト事業者は、リフトの乗り場の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。 [1]乗り方に慣れない乗客は、係員に其のことを申し出ること [2]衣服・携帯品・髪の毛などが、施設に巻きつかないように注意すること [3]ストックの手革を手首から外すこと(チェアリフト) [4]乗っている間のストックの持ち方 [5]乗るのを待つ位置 [6]乗る位置 6−4−2 リフト事業者は、リフトの路線中の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。 [1]飛び降り禁止(チェアリフト) [2]搬器の揺さぶり禁止(チェアリフト) [3]蛇行禁止(滑走式リフト・ロープトー) 6−4−3 リフト事業者は、リフトの降り場の適切な位置に、必要に応じて、次の掲示か標識を設置します。 [1]スキーの先端を上げること(チェアリフト、降り場手前約8秒の位置) [2]降りる準備(降り場手前約8秒の位置) [3]降りる位置 [4]降り方と、コースへ出る方向 6−4−4 これらのうち標識には、全日本スキー安全対策協議会が制定した、全国統一スキー場標識を使用します。 【その他の掲出】 6−5 リフト事業者は、この章に記載する表示・掲示・標識以外にも、必要とする表示・掲示・標識を設置することができます。 【表示・掲示・標識の維持】 6−6 リフト事業者は、リフト運転開始のときに、必要な表示・掲示・標識が見通しのよい気象状況のもとで、乗客から見易い状態にあることを確認します。また、定期的なパトロールでその点検に努めます。 |
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