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目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 【コースの指定】 4−1 スキー場での競技は、スキー場管理者の許可を得て、その指定した区域で行います。 【コースの閉鎖】 4−2−1 スキー場管理者は、原則として、競技が行われるときには競技区域のコースを閉鎖し、競技関係者と競技者以外のスキーヤーが立入ることを禁止します。 4−2−2 スキー場管理者は、前項によりコースを閉鎖するときは、スキー場の主要地点か競技区域への入口に、適切な掲示をします。 【競技区域内の管理義務】 4−3 競技運営者は、前記4−2−1にいうコース閉鎖されている競技区域の中では、スキー場管理者から委託された範囲内で管理義務を負います。 【コースの検分】 4−4 競技運営者は、競技の開始に先立ち、競技者が競技コースを十分に検分できるよう取り計らいます。 【コースの把握】 4−5−1 競技者は、競技コースの状況を十分に把握した後、競技に出場します。 4−5−2 前項により競技者は、天候・雪面の条件・競技のコースのレイアウト・付近の障害物などに関し、予測される危険性を把握したものとみなされます。従って社会通念上不当な物でない限り、これらによって生じた事故については、競技者みずからが責任を負います。 【第2章の適用】 4−6 競技関係者と競技者の雪上での行動は、競技運営者が定める規則のほか、原則として、第2章「スキーヤーの安全基準」に従います。 【この章の準用】 4−7 競技の練習その他競技に類する行為や遊びについても、原則として、この章の基準を準用します。 |
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