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スキー場の事故関係の判例
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スキー事故関係の判例を争いのポイント別にまとめてあります。 |
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ゲレンデ内でのスキー事故と違法性の阻却される限度 ●昭和49年5月31日 最高裁第三小法廷 スキー場の開設者またはその管理者のスキー場において受傷した者に対する救護義務 上方と下方にいるスキーヤーの注意義務 滑走中のスキーヤー同士の衝突死亡事故につき、スキー場の経営者に事故防止のための注意義務の懈怠が認められなかった事例 ●昭和61年9月30日 札幌高裁 スキーヤー同士の衝突事故につき過失が認められないとされた事例 ●平成2年9月27日 東京地裁 他のスキーヤーにスキー場の滑降コースで滑降中に衝突して傷害を負わせたスキーヤーに対し、不法行為に基づく損害賠償を認めた事例 ●平成7年3月3日 東京地裁 滑降コースの見通しの悪い段差の下で停止していたスキーヤーに、後続のスキーヤーが、減速を指示する標識あるにもかかわらず、減速することなく段差部分でジャンプして衝突した事故につき、後続のスキーヤーに減速しなかった過失が認められた事例(過失相殺30%) スキー場で発生したスキーヤー同士の接触事故につき上方から滑降してきた者に過失があるとされた事例 ●平成9年7月24日 千葉地裁 スキーツアー参加者同士がスキー場で起こした接触事故につき、上方から滑降してきて転回しようとした者の過失を認めた事例(過失相殺20%) ●平成11年2月26日 神戸地裁 スキー場におけるスキーヤー同士の衝突事故につき上方から滑降してきた者の一方的な過失によるものとして損害賠償請求が認容された事例 ●平成12年9月28日 東京地裁 スキー場において、スノーボードで滑降中の相手方と衝突して負傷したスキーヤーが、相手方に対し損害賠償を請求した事案において、相手方に前方不注視等の過失があったとして、請求が一部認容された事例 ●平成12年10月31日 東京地裁 スキー場におけるスキーで滑降する者とスノーボードで滑降する者の衝突事故により双方が負傷した事案において、事故態様から双方に過失を認め、それぞれの過失を35%、65%として過失相殺し、スキーヤーの本訴及びスノーボーダーの反訴をいずれも一部認容した事例 ●平成13年7月17日 東京地裁 スキー場のゲレンデにおいて、上方からスキーで滑降する者が、下方でスノーボードをしていた者に衝突して負傷させた事故について、上方のスキーヤーに下方にいる者の動静に注意し、接触ないし衝突を回避することができるよう、速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務違反があるとされた事例 |
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スキー場のパトロール要員の選任監督につき、相当の注意をしたと認めなかった事例 ●平成6年8月30日 東京地裁 学校が企画実施したスキー教室に参加した高校生が、気管支喘息による急性心不全により死亡した事故について、学校側とスキー教室を立案した旅行会社の損害賠償責任が認められなかった事例 ●平成12年7月4日 東京地裁 スキー教室に参加した小学生がそり遊び中に崖下に転落して死亡した事故について、スキー教室主催会社の損害賠償責任が認められた事例 |
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ゲレンデがスキーロープと一体をなす企業設備として土地の工作物に当たるとした スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデに伐倒木を放置したことが工作物の設置保存の瑕疵に当たるとした スキーロープと一体をなす企業設備としてのゲレンデ等の占有者たる社団の代表個人に民法717条の責任を認めた 滑走中のスキーヤー同士の衝突死亡事故につき、スキー場の経営者に事故防止のための注意義務の懈怠が認められなかった事例 スキーヤーがゲレンデを滑走中、ゲレンデに設置されているコンクリート製の照明灯支柱に衝突して死亡した事故につき、スキー場経営者に工作物責任を認めた事例 ●平成2年1月31日 富山地裁高岡支部 夜間、スキー場において遊具用そりで滑走中、鉄塔に衝突し受傷した事故について、スキー場経営管理者及び遊具用そりの販売業者に対する損害賠償請求が否定された事例 ゲレンデを滑降してきたスキーヤーがゲレンデから駐車場に転落して死亡した事故につき、ゲレンデ及び駐車場の占有管理者に賠償責任を認めた事例 ●平成2年6月21日 東京地裁 スキー場のゲレンデで、そりで滑降していた者がゲレンデ脇の樹木に衝突して傷害を負った事故につき、土地の工作物であるゲレンデの設置保存に瑕疵はないとされた事例 スキーヤーがクレバスに転落して負傷した事故がスキー場の管理者の過失によるものとはいえないとされた事例 スキーヤーの滑走中に発生した衝突死亡事故につき、スキー場経営者にゲレンデ管理上の瑕疵責任等が認められないとされた事例 ●平成13年2月1日 長野地裁 スキー場の滑走禁止区域で滑走中に雪崩に巻き込まれて死亡した事故について、遺族がスキー場経営者及び滑走した仲間に対して損害賠償を請求することができないとされた事例 |
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スキー場における衝突事故につき、加害者である道立高校生を指導していたスキー授業担当教員らの過失が否定された事例 ●昭和59年10月24日 札幌地裁 道立高校におけるスキー大会において、ゴール時計係をしていた生徒が、バランスを失いコースを外れて滑走してきた生徒に衝突され頭蓋骨骨折等の傷害を受けた事故につき、校長及び指導担当教諭に過失がないとされた事例 |
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●平成3年5月30日 金沢地裁 村営スキー場の滑走に適さないコースで、スキーヤーが転倒・負傷した事故につき、コースの位置・外観等から、簡易な進入禁止の標識をしただけでは充分でないとして、スキー場の設置管理に瑕疵があるとされた事例 |
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